弁護士を立てない訴訟~本人訴訟やってみました。
少額訴訟(訴額60万円以下)は、通常、弁護士を立てずに、簡易裁判所に申立てて行う。
もっとも、ボクが起こした少額訴訟は、よくある「貸した金返せ」じゃなくて、ネットの表示を見て買い物をしたら、そのネットの表示が虚偽だった…みたいなやつ。
「こういう表示だったけど、実際はこうだったよね? だから、払った金返せや」という主張を相手にぶつけたけど、相手が頑に返金を拒否。
こういう場合、消費生活センターに相談するのが定番なんだろうけど、消費生活センターの相談員はいい加減だったり、やる気がなさそうだったりする上、相手がナメた態度を取り続ける場合、「お手上げ」だったりもする。
過去にそういう経験をしたことがあったので、今回は消費生活センターには頼まず、裁判所に訴えることにしました。
必要書類
少額訴訟に必要な提出書類については、裁判所のホームページに載っている(裁判所公式「少額訴訟」)けど、若干補足が必要で、「知っていれば、苦労しないで済んだのに…」という部分があったので、それをメモしておく。
1.訴状
2.訴状別紙
3.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※相手が会社の場合
4.証拠資料
5.証拠説明書
少額訴訟の手続きについて調べると、上記1、3、4はよく出てくるけど、2.訴状別紙や5.証拠説明書というのはあまり出てこない。
2.訴状別紙は、裁判所の職員に教えられた方法で「知っていれば、はじめから苦労しないで済んだ」というもの。
5.証拠説明書は、なくても受理されたので不要なんだろうけど、その後、裁判は地方裁判所に移送されることになり、作成することになりました。
3以外は、裁判所提出分1部と被告人数分の部数が必要(被告が二者の場合は計3部)。
※3.会社の登記事項証明書は裁判所に提出する分だけでOK
6.他に、収入印紙と郵便切手が必要。
1.訴状
訴状は、裁判所公式「民事訴訟・少額訴訟で使う書式」からダウンロードする。
今回は虚偽表示を理由とする返金請求なので、「金銭支払(一般)請求」を選択。「書式のダウンロード」からPDFファイルをダウンロードする。
2.訴状別紙
今回のように、状況の詳細な説明が必要な場合、裁判所の公式サイトからダウンロードした上記1.訴状フォームでは、スペースが狭くて説明しきれない。
そこで、訴状には簡単な説明だけ書いて、「詳細は別紙参照」のようにして、別紙をつけるようにする。
3.会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
相手が会社の場合、その会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の提出が必須になる。
自宅で取り寄せることができるよ(送料込で500円)。
4.証拠資料
自分の主張を裏付ける客観的事実を証明する資料。
自分の主張(訴状や訴状別紙)とは完全に分離する。
例えば、訴状別紙に「○年○月○日、原告は被告に○○万円支払った(甲1)。」のように書き、預金口座の入出金明細のコピーの右上に赤い文字で「甲1」と書き入れる。
※甲号証スタンプというのがあるようだけど、1度の訴訟のためにそんなもの買っていられないので、手書きで済ませる。それで問題ない。
5.証拠説明書
証拠説明書は少額訴訟では不要みたいだけど、提出してはいけないというものでもないはずで、証拠資料がたくさんある場合は、提出することで、裁判官に理解されやすくなるかもしれない。
6.収入印紙・郵便切手
収入印紙は訴額によって決まっている(裁判所公式「手数料額早見表(単位:円)」)。一番左側の列を見る。訴額60万円の場合、印紙代は6,000円。
郵便切手は、訴状を提出する簡易裁判所に直接聞くしかないが、被告が1人の場合は6,000円ほどで、被告が1人増えるごとに+2,500円ほどかかる。
切手の内訳も細かく指定されるので、あらかじめ電話で聞くか、簡易裁判所と郵便局が近くにあるなら、一度、簡易裁判所の窓口で聞いてから郵便局に行って収入印紙と切手を買い揃え、再び簡易裁判所に戻って手続きする…みたいなことをする。
※東京簡易裁判所の場合は、同じ建物内のコンビニで印紙と郵便切手一式を買うことができるそうな。
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